保険はオワコン?今後は「税務」が必須です
記事作成日 2021/04/04 記事更新日 2022/07/29
【保険代理店&FP必見】生命保険の名変プランが大幅改悪。今後の戦略は「税務」が必須です
2021年3月14日に国税庁が節税保険の名義変更プランの取り扱いについて、見直しを検討しているというニュースが全国紙に掲載されました。
この節税スキームが禁止されると、より一層保険による節税が困難となり、利用者である法人や役員のみならず、保険代理店やFPの方にもかなりの影響が出ると予想されます。そのため、公表されたタイミングからホワイトデーショックと言われています。
この改正は、令和元年7月8日以後の保険契約を改正後に名義変更した場合に適用され、現状の保険も対象になり得る為、注意が必要です。当初、節税を謳って「名義変更プラン」を売り込んでいた保険代理店やFPの方は、クレームがかなり入ることになるかもしれません。
本記事では、保険代理店やFPの方が今後生き残っていくためにはどのようにすべきか、利用できる武器を提供致します。
名義変更プランを利用した節税とは?
保険の名義変更プランとは、法人名義で契約した生命保険を途中で役員名義に変更することで、節税+役員退職金の確保を行う方法で、従来から人気のスキームでした。
逓増定期保険と呼ばれる企業向けの保険商品は、契約初期は解約返戻金がほぼない状態で推移し、数年後から急激に解約返戻金が増加するというものです。
所得税法上、保険を法人から役員へ譲渡する場合、「時価」評価となりますが、この「時価」=解約返戻金と解釈されていました。
そのため、法人→役員へ譲渡する際には、譲渡金額を低く抑えることが可能となり、受け取った役員は、名義変更後、解約返戻金が増えた状態で実際に保険会社から現金を受け取ることが可能でした。
個人が保険金を受け取る場合には、一時所得となり、給与としてもらうよりもはるかに税金メリットがあります。役員の所得税が高くなるのを防ぎながら退職金相当額を渡すことができたため、一部の経営者から人気の商品でしたが、ついに規制が入ることとなりそうです。
改正内容
名義変更プランには、上記のような節税効果がありますので、その封じ込めが検討されている様です。
報道によると、解約返戻金の額が資産として計上すべき保険積立金の金額の70%未満の場合、名義変更される生命保険契約の時価について、解約返戻金ではなく、その70%の金額で評価する、といった枠組みが採用されそうです。
保険代理店やFPが生き残るためには
今回の規制を受け、保険商品を節税視点から販売することは難しくなると思います。ただ、生命保険がまったく売れなくなるかというとそうではありません。あくまで節税目的のみで組成されたスキームとしての保険商品が売れなくなるという意味であり、依然として本来の保険としての機能は今後も必要です。
一方で、節税したい、利益を圧縮したいというお客様は多くいらっしゃいます。そういった方に対して保険を提案することが出来なくなり、キャッシュポイントを失ってしまうこともまた事実かと思います。今後は、そういった節税ニーズについても知識をつけ、保険のみならず幅広くお客様のご相談に乗れることが必要になるのではないでしょうか?
弊社では、税法の枠組み内で適切な税金対策をサポートできるよう、幅広くサービスを取り扱っています。保険商品と同様に、保険代理店やFPの方に対して、成約時には報酬をお支払いしております。
現在多くの方からお問い合わせを頂いており、成約報酬により200万円/月超を稼ぐ方も多数いらっしゃる状況です。
経営者に寄り添い、資産形成をサポートしたいという想いで真摯に取り組む保険代理店やFPの方にとっては、サービスラインの拡充や取り扱いのしやすさから、非常に親和性が高いものとなります。節税の観点から商品を販売するのは今回で懲り懲りという方に対して、弊社内の公認会計士・税理士が税金面でサポート致しますので、安心して顧客のサポートを行って頂くことが可能です。
また、税理士業法により一般の方は税務相談が基本的に禁止されておりますので、その点もお力添えさせて頂きます。ご興味のある方に対しましては、取り扱って頂くことが可能な節税商品の説明、お客様への具体的な説明方法についても丁寧に解説させて頂きます。無料となりますので、ぜひお問い合わせフォームからご連絡頂き、今後の武器とされてください。
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