マレーシア・ラブアン法人を設立して節税する方法

マレーシア・ラブアン法人を設立して節税する方法

記事作成日 2020/10/30    記事更新日 2023/02/05

1.概要

マレーシア・ラブアン法人といわれても、そもそもマレーシア・ラブアン法人が何なのか、マレーシアの中でもラブアンとはどこなのかがわからないと思います。まずはラブアンについて解説していきます。

ラブアンとはマレーシアに属する小さな諸島の一つで、ブルネイ湾のすぐそばにある島になります。かつてはイギリスの植民地となっており、第二次世界大戦中には日本が占領した場所という歴史があります。マレーシア政府が1990年のオフシェア法制定し、金融経済特区として直轄で管理するアジア有数のタックスヘイブンとなっています。なお、タックスヘイブンとは、税務上の優遇が受けられる地域であり、アジアでは香港やシンガポールが有名です。

では、香港やシンガポールなどアジアの中にもタックスヘイブンの地域があるのに、マレーシアのラブアン法人がいいのでしょうか。次はなぜ、マレーシア・ラブアン法人がいいのかみていきましょう。

2.なぜ、マレーシア・ラブアン法人なのか

では、なぜラブアン法人かというと以下の4つの理由からです。

  1. 法人税率の低さ
  2. 法人の設立のしやすさ
  3. 就労ビザが取得しやすい
  4. 他の地域に居住できる

まず、法人税率の低さですが法人税率だけではなく、そのほかの税金においてもラブアン法人は税率が低いのです。以下の表がタックスヘイブンで有名な香港と日本を比較した表となります。

ラブアン 香港 日本
法人税 3% 16.5% 23%
所得税 役員報酬は免税
0%
Max 17% Max 45%
事業税 なし なし 5%
住民税 なし なし 10%
消費税 なし なし 10%
相続税・贈与税 なし なし Max 55%
社会保険料 なし なし 30%

日本と比較するともちろん低いのですが、タックスヘイブンで有名な香港と比較しても法人税・所得税は低くなっています。次にラブアン法人ですが、100%外資で設立可能で資本金の要件がないため、少額の資本金でも設立ができます。

また、株主や取締役ですが、1人で設立可能で両者同一でも可能です。さらに株主と取締役は非居住者でも可能であるため、ラブアン島にいなくても会社の経営が可能です。さらにラブアン法人ですが、就労ビザが取得しやすいということで有名です。以下の要件さえ満たせば就労ビザの取得が可能です。

  • ラブアン法人自体のある程度の資本金があること
  • 月額1万リンギット以上の給与受け取り
  • 会社(ラブアン島内)と居住者(ラブアン島でなくて大丈夫)の住所のそれぞれが必要

就労ビザを取得すると、2年間滞在することができ、更新することも可能です。

最後ですが、ラブアン島に居住しなくても、オフショア対象外の地域に居住することができます。通常、タックスヘイブンの恩恵を受けるには対象地域に居住していることが要件となります。ラブアン島の行政区分は西マレーシアにも帰属しており、クアラルンプールやジョホールバルに住んでも問題ないのです。

以上がラブアン法人にするメリットでした。

ここでラブアン法人ですがマレーシアに居住する必要があるので、どの業種とでも親和性が高いわけではありません。海外移住をしていたとしても、ビジネスができるものでないと対象となりません。具体的には以下のビジネスが向いています。

  • アフィリエイト
  • 物販業、情報販売業
  • ウェブ制作、コンサルタント、マーケッター
  • 投資家など

海外居住が必要であるため、インターネットを使ったビジネスの親和性が高いです。

3.2019年の改正の概要

ラブアン法人ですが、2019年に改正が発表されました。21業種において満たすべき要件(実体要件)が設定され、その要件を満たさなければ24%課税されるということとなりました。銀行業や保険業などが対象となっており、要件として大きく以下の2点が設定されました。

  • 適切な人数のフル勤務の従業員
  • 適切な金額の年間運営費の負担

上記の実体要件により、人件費と年間運営費の負担が増加することになります。業種にもよりますが、5万リンギット以上の支出となるので1百万円超のコスト負担となります。ただし、当該コスト負担があったとしてもそもそもの税率が低いため、要件さえ満たすことができるのであれば、ラブアン法人の設立が有利になります。

では、先述したインターネットを使ったビジネスの実体要件はどうなるのでしょうか。21業種には該当しないため、実体要件がなく何もしなければ24%課税になります。そのため、21業種に該当するように業種変更等を行い主要な業種を変更し、実体要件に変更する必要があります。

維持コスト自体は増加するかもしれませんが、3%の課税は維持されるので全体としては節税となります。業種変更が難しい場合には、利益を下げることで24%の課税となったとしても負担は軽減するなど対策は取る必要があります。

4.まとめ

以上、ここまでみてきたラブアン法人ですが、いかがでしたでしょうか。21業種という限定が入り、実体要件が必要になったことで毎年のコスト負担が増えましたが、3%課税というのは他のタックスヘイブンではないため、マレーシア・ラブアン法人を設立して節税することは有効な手段となります。

また、21業種に該当しない場合でも業種変更などで対策は取ることはできます。ラブアン法人を設立することで節税を考えられる場合は、是非ご相談ください。

利用した9割以上の経営者が満足した無料メルマガ 節税の教科書_虎の巻の登録はこちら


 

安全に税金対策をしたい方へ

税の分野は毎年のように税制改正があり、素人の付け焼刃では節税のつもりが脱税になっていることも多いため、節税には非常に高度な知識が要求されます。

もしあなたがもっとも安全かつ効率的に税金対策をしようと考えているとしたら、行うことはただひとつ。

それは、「節税に強い専門家」に相談することです。

弊社では、監査法人や外資系コンサルティング、元国税庁出身など豊富なキャリアを持つメンバーが貴社の資産形成を全力で応援します。

なお、当社は節税や収益向上に特化したアドバイザリー集団ですので、顧問税理士の方が別にいらっしゃっても構いません。セカンドオピニオン(専門的意見)としてアドバイスさせて頂きます。是非、お気軽にお問い合わせください。